初めてガールズバーバイトの面接に行く方にとっては、どんなことを聞かれるのか?一般的なアルバイトとはどのように違うのか?が気になるところですよね。
こちらでは、ガールズバーの面接事情についてご紹介いたします。
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服装
普段着でOKです。特に着飾ったり、ワザと地味な服装にしたりする必要はありません。また、一般企業の採用面接ではありませんのでスーツを着る必要もありません。
私が働いていたお店では開店前の店内で面接をしていましたので、よく面接している光景を目にしていました。高めのヒール、ピアス、スカルプネイルなど気にせずしてくる女の子をたくさん見ました。
いずれも問題ないので、普段着のまま行ってくださいね。
化粧
普段通りのメイクで問題ありません。カラコン、つけまつ毛、エクステなど全て大丈夫です。
むしろ、ガールズバーのスタッフにすっぴんで接客をしている人はほとんどいません。(私は見たことがありません)
化粧の仕方が分からない、化粧をしたくないという人はほとんどいないかと思いますが、その場合は、ある程度のお化粧はして行ったほうがいいですよ。
面接で聞かれること
働くにあたって聞かれるのは、基本的に下記のようなことです。
- 週何日働けますか?(働きたいですか?)
- 勤務地まで何分くらいかかりますか?
- 今までガールズバーやキャバクラで働いたことはありますか?
学歴や、特技、長所短所などは聞かれません。
言いたくないことについて
ガールズバーで働くにあたり、できるだけお店側に言いたくないことがあるかと思います。
しかし、下記については知らせる必要があります。
- 名前(本名)
- 性別
- 生年月日
- 住所
- 本籍地
上記については、お店側が「従業員名簿」にして国に提出する必要があります。ここで嘘をついていると店側が罰を受ける可能性があるので、働く前に戸籍表のコピーなどの身元が分かる書類の提出を求められると思います。
これらについて知られることは、どうしようもありません。
逆にこれらの項目を聞かれなかった場合、お店側が国に対し従業員名簿を提出していない可能性があります。そういったお店はいわゆる怪しいお店かもしれませんので、注意してください。
ただ、学歴や職歴については店側も把握する義務がある訳ではありません。例えば「前職は風俗で働いていたけど、あまり言いたくない・・・」という場合には、「飲食店でアルバイトをしていた」とすれば問題ないでしょう。
面接で聞いておくべきこと
働くにあたって、聞いておくべきこと・知っておくべきは以下の通りです。
- 時給
- 勤務時間について
- その他契約に関すること
特に「お給料」はしっかり確認しておきましょう
求人で記載されている情報と実際とでは異なる場合があります。また、公式ホームページから応募した場合時給が記載されていない場合もあります。
働く前にきちんと確認するようにしましょう。
「働きぶりを見てから決める」なんていうのは法律に違反しますので、そのような適当なお店で働くことはおすすめしません。
具体的には労働基準法15条に違反します。この法律では契約内容は以下の事項が書面で明示されなければならない、と決められています。
①労働契約の期間
②就業の場所、従事すべき業務
③始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間・
休日・休暇、交替勤務に関する事項
④賃金(退職金、賞与等を除く)の決定・計算・支払いの方法、
賃金の締切・支払の時期に関する事項
⑤退職に関する事項
④にあるように、賃金の規定は書面による明示が義務付けられています。つまり、働く人はお給料に関して知る権利があるのです。
何も知らされないまま働かされる・・・ということはお店側は違法行為をしていることになりますので、絶対にあり得ません。
実際にこの状況になったとしても「お給料教えてもらえないなら働きません!」なんて言いづらいですよね。ですので、もし「このお店は怪しいな」と思ったら、面接後の体験入店後に「すみません、少し考えさせて頂けますでしょうか?」と言ってお店を辞め、他の店舗をあたるのがいいでしょう。
遅刻・欠勤で罰金になるお店も多い
ガールズバーなどの夜のお店では遅刻・欠勤にペナルティとして罰金を課しているところが多くあります。これはお店によって面接時に教えてくれるところと、入店後に教えてられるところがあります。
また、遅刻・欠勤で罰金が発生することについて就業規則で規定されていない場合は、勝手に店側が給料を減らすことはできません。労働基準法91条の違反になります。
あなたがその店で働くことになったら、入店後に就業規則を見せてもらい、サインをすることになります。そこに詳細が必ず書いてありますので、よく読むようにしてください。
減給する額について
お店側は、いくらでも減給していい訳ではありません。労働基準法91条により、罰金(減給)はいくらまでしてもいい、という額が決められています。
ですので、まれに「遅刻をしたから5万円罰金」などと非常識な額の罰金を課すお店があるそうですが、これは法律違反です。絶対に支払わないようにしてください。
労働基準法により決められた額は、下記の通りです。
「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えない、かつ、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えない」
ということは、平均賃金1日分が1万円だとします。1万円の半額を超えないなので、5000円以下の必要があります。
また、1賃金支払期(=月給制か週休制かで変わりますが、ここでは月給とします)における賃金の総額が16万円だとします。「16万円の10分の1を超えない」なので1万6千円以下の必要がある、ということですね。
少し分かりづらいのでまとめますと・・・
1ヶ月の罰金は給料の総額の10分の1を超えてはいけない。
ということになります。
もしこれを超えて減給する場合は、翌月の給料から引かれるのが法律に従ったやり方です。(お店によってはそうでない所もたくさんあります。)
以上、面接についてまとめました。一般的なお昼のお仕事に比べ、出入りが激しい業界です。面接もそんなに堅苦しいものではありませんので、リラックスして面接に向かってくださいね。